相談者にはやわらかい話し方をされる弁護士さんです。
相談者目線を感じさせてくれる弁護士はなかなかいません。
女性弁護士もいてるので、話しにくいことも遠慮なく!
初期費用無料、分割払い、後払いも可能です。
離婚には4種類あるって知っていましたか?
①協議離婚
離婚をする90%の夫婦が協議離婚です。
協議離婚とは、夫婦がふたりで話し合って離婚をすることです。
お互いの合意があればそのほかの要件は不要です。
ただ、「子供の親権」「子供の監護権」「養育費」「慰謝料」「財産分与」などについて
きちんと取り決めをし、「離婚協議書」を作っておかないと、
後からもめる元となってしまいますので気をつけてましょう。
②調停離婚
家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことです。
協議離婚が成立しないかった場合、まず家庭裁判所へ離婚の調停を申し立てます。
調停では調停委員が双方の主張を聞いた上で、調査、証拠調べをしながら話し合い、
合意の上での解決を図ります。
③審判離婚
家庭裁判所での調停が不調となり成立しなかった場合に、家庭裁判所の判断により
「離婚」を認める審判を下したものを審判離婚といいます。
その審判に対して2週間以内に異議の申し立てがない場合は、離婚が成立します。
④裁判離婚
調停や審判により成立しなかった場合、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴えをおこし、
勝訴判決を得て離婚することを裁判離婚といいます。
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