相談者にはやわらかい話し方をされる弁護士さんです。
相談者目線を感じさせてくれる弁護士はなかなかいません。
女性弁護士もいてるので、話しにくいことも遠慮なく!
初期費用無料、分割払い、後払いも可能です。
債権者(お金を貸す人)が債務者(お金を借りる人)に、連帯保証人をつけていたときは、
債務者の破産手続き開始決定により借金が免除されたとしても、連帯保証人は
残りの借金を返済しなければなりません。
連帯保証人の債権者に支払った債務が、利息制限法に定められている上限を超えて
過払い金が発生している場合は、連帯保証人も過払い金の返還を請求することが
できます。
ただし、過払い金の返還請求は、借入や返済などの取引終了から10年をすぎると
時効となってしまうので注意が必要です。
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