相談者にはやわらかい話し方をされる弁護士さんです。
相談者目線を感じさせてくれる弁護士はなかなかいません。
女性弁護士もいてるので、話しにくいことも遠慮なく!
初期費用無料、分割払い、後払いも可能です。
1度自己破産をすると、基本的には7年以内は、再度自己破産の申し立てを行うことは出来ません。
自己破産の申し立てを行うことは、免責不許可事由に該当するからです。
しかし、絶対に免責を許可してはいけないという規定ではないので、裁判官が自己破産を
申し立てた方の様々な事情を総合的に判断した上で免責が許可されることもあります。
再度、自己破産の申立てをお考えの方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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