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破産は大きく分けて、法律を根拠に権利義務が与えられた[法人の破産」と
個人の破産である「自然人の破産」の2つがあります。
破産の申し立ては、債権者からなすことも可能ですが、債務者自ら破産の
申し立てをすることが「自己破産」と呼ばれる形態です。
従って自己破産は、法人の自己破産と個人の自己破産があることになります。
多額の債務を抱え支払い不可能と認められた者に対し、法律が認めた
再起制度が自己破産制度です。
自己破産はあくまでも債務整理の最終的な処理方法なので、自己破産の
申し立てをした者が真に反省しているかや本当財産がないのかと言った
裁判所による厳格な適用審理があります。
また、自己破産することで様々な社会的制約も生じるので、その点にも
注意しなければなりません。
自己破産は、破産者に対する最終救済制度なので、十分他の債務処理の
方法を考え、自己破産するには強い自己の意思を持って臨む必要があると
言えます。
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