相談者にはやわらかい話し方をされる弁護士さんです。
相談者目線を感じさせてくれる弁護士はなかなかいません。
女性弁護士もいてるので、話しにくいことも遠慮なく!
初期費用無料、分割払い、後払いも可能です。
いつかは直面する相続の問題。
いざというときにスムーズに進められるよう、今から基礎的な知識は身に付けておきましょう。
相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産を引継ぐことを言います。
亡くなった人のことを『被相続人』、遺産を引継ぐ人のことを『相続人』と言います。
遺産にはマイナスの遺産も含まれます。
それでは、相続人になる人にはどういう人がいるのでしょうか。
配偶者と以下の順位で相続人となります。
1、子
2、親
3、兄弟姉妹
遺言がない場合、相続人が話し合うことで、自由に分割することができるのです。
ただし、相続人の間でもめた場合には、民法によって各相続人が承継する
財産の割合が決められています。
1、配偶者と子・・・配偶者1/2、 子1/2
2、配偶者と親・・・配偶者2/3、 親1/3
3、配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者3/4、 兄弟姉妹1/4
ただし、配偶者が死亡している場合は、子、親、兄弟姉妹が全額相続となります。
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