相談者にはやわらかい話し方をされる弁護士さんです。
相談者目線を感じさせてくれる弁護士はなかなかいません。
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離婚をするにあたって子供がいる場合、親権者をどちらにするかという問題に直面します。
未成年の子供の場合は、どちらかの親の戸籍に入る必要があり、親権者を決めていなければ
離婚が成立しないのです。
どちらの親が親権者になれば、子供にとって幸せなのか。
これが、親権者を決める際の大原則です。
乳幼児場合は、子供の世話をするのは母親のほうが向いていること考えられ、
母親が親権者になるケースが多いでしょう。
しかし、ある程度の年齢に達すると子供の意思を尊重され、15歳以上となると、
家庭裁判所で子供の意見を聞くことが定められています。
一度決めた親権者を変更するには、家庭裁判所で親権者変更の調停または
審判が必要となります。
親権者の決定はあらかじめしっかりと話し合って決めておきましょう。
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