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裁判所は、破産手続開始決定した後、「免責の審理」を行います。
「免責」とは、自己破産申し立て人(債務者)の借金を帳消しにする
制度です。
免責になれば、債権者は貸金回収ができなくなるので、借金の帳消し
を許可することが相当か否かを公正に判断する手続きが必要になり、
これが、「免責の審理」と呼ばれる手続きです。
免責の審理では、まず免責許可によって不利益を受ける債権者に対し、
意見を述べる機会を与えます。
また、自己破産申し立て人に財産がある場合に行われる「管財事件」の
場合は、債務者財産を管理者である破産管財人にも、
意見を述べる機会を与えます。
裁判所は、自己破産申し立て人が「自己破産申立」時に提出した
書類や資料、またこれら関係者の意見に鑑みて免責の妥当の有無を
判断します。
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