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特定調停手続きの根拠となる法律の正式名称は、「特定債務等の調整の
促進のための特定調停に関する法律」といいます。
この法律は、民事調停法の特例として平成11年12月に公布し、
平成12年2月に施行された新しい法律です。
特定調停法の立法趣旨は、金銭債務が存在し、返済不能になる可能性が
ある個人生活や事業の継続に支障をきたすことなく、債務返済を期日に
減殺することが厳しい法人、また、債務超過になる可能性がある法人や
事業者の経済的再生を目的にしています。
特定調停法には、債権者やその他の利害関係者との間の金額や
返済期間などと言った債務の内容や、担保関係等を裁判所が指定した
調停委員と共に債権者・債務者の当事者間で、公正かつ妥当な
経済的利益を調整することが規定されています。
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