相談者にはやわらかい話し方をされる弁護士さんです。
相談者目線を感じさせてくれる弁護士はなかなかいません。
女性弁護士もいてるので、話しにくいことも遠慮なく!
初期費用無料、分割払い、後払いも可能です。
再生債務者が住宅を所有したまま再生するには、住宅資金特別条項
を活用します。
再生計画案に住宅資金特別条項を定め、その再生計画が
認可決定された時は、当該住宅等に設定された抵当権の実行は
出来ないので、競売にかけられることななくなります。
住宅資金特別条項には、通常、
1.再生計画認可決定の確定時までに
弁済期が到来する債権の元本及びその利息、損害金等全額を弁済期間内に
返済、
2.その他の弁済期が到来しない債権の元本や利息については、
それまでの契約内容に従って返済することを定めることが必要です。
また、再生債務者の生活費用である共益債権の請求権や一般優先債権
(例えば民法上の先取り特権等)は、請求に従って返済しなければなりません。
詳しくは、近くの便利な弁護士事務所にご相談下さい。
借金問題などの一般民事を取り扱っている弁護士事務所が良いかと思います。
弁護士を選ぶ基準は、まずは無料相談を行っている弁護士に相談してみて、相性が合いそうな弁護士を見つけることが良いでしょう。
少しでも参考になりましたら、クリックをお願いします。
更新の励みになりますので、クリックを是非お願いします。
感想、質問、要望は下記コメントに残して下さい。
コメントを残す